大判例

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札幌家庭裁判所室蘭支部 昭和39年(少)69号・昭39年(少)590号・昭39年(少)664号

主文

少年を札幌保護観察所の保護観察に付する。

理由

(非行事実)

一、少年は法定の除外事由がないのに、昭和三八年一〇月○○日午前一〇時半頃から、同一一時半頃迄の間、室蘭市××町○鉄○橋社宅アパート屋上において、空気銃一挺を所持し

二、D、Eと共謀して右同日午後零時三〇分頃、同市××町○○ゴルフ場海岸において、N(一六歳)に対し、その腹部を突く等の暴行を加えた上「金をかせ」と要求し、同人をしてその要求に応じないときはいかなる危害を加えるかもしれないと察知させて畏怖させ、即時同所において同人から現金一、〇〇〇円の交付を受けてこれを喝取し

三、A、B、Cと共謀して昭和三九年四月○○日午前三時頃、東京都北区△△町×××番地所在の株式会社○村商店車庫内において、同社所有の普通乗用自動車(プリンス六三年型)一台(時価八五万円相当)を窃取し

四、右A、B、C及びFと共謀して右同月△○日午前零時半頃、宮城県志田郡○○町××番地○生○雄方において、同人所有の現金六〇〇円外九点を窃取し

五、A、Fと共謀して右同日午前三時半頃、岩手県一関市内のガソリンスタンドにおいて、所有者不明のビニールホース一本を窃取し

六、A、F、Bと共謀して、右同日午前四時半頃、花巻市内の国道筋にあるガソリンスタンドにおいて、所有者不明の小型四輪自動車の中からガソリン携行缶一個外一点を窃取し

七、A、Fと共謀して同年五月○日午前一時頃、青森県上北郡○○町××番地、○下○三方に於て同人所有の金切鋸一丁を窃取し

たものである。

(適条)

銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項、第三一条第一項第一号、刑法第二四九条第一項、第二三五条、第六〇条

(要保護性)

一、少年の生活史、家庭環境、交友関係等については、盛岡家庭裁判所調査官伊藤徳志並びに当庁調査官平館久男の作成した少年調査票記載のとおりであり、少年の資質については札幌少年鑑別所作成の鑑別結果通知書記載のとおりであるからこれを引用する。

二、家庭は比較的裕福で経済的には問題がないが、中学卒業後不良交遊に陥つて、飲酒、喫煙、賭事をおぼえ生活に真面目さを欠くに至つた。そのため、仕事にも持続性がなく、些細なことに不満をうつたえて転職している。

家出同様の状態で東京に出で、たよるあてもなく、職を変え、遂には暴力バーでバーテン見習いをしたり艶歌師をしたりしていたので今後定職を見つけてそれに落着つけるか否か問題を残すが、右のような生活をしている間にも、自己批判の気持を有していたことが認められるし、保護者の保護能力にも期待し得るところがあるので今回は在宅保護処分とし専門機関の観察に付することとする。

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